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2009年06月 アーカイブ

2009年06月06日

歴史的用語としては「塔」の美称であり

「宝塔」は歴史的用語としては「塔」の美称であり、特定の建築形式を指すものではないが、現代の寺院建築用語では、円筒形の塔身に宝形造(四角錐形)の屋根を載せた形の塔を「宝塔」と呼ぶ。この形式の「宝塔」は徳川将軍家の霊廟などにも用いられ、銅製や石造のものをしばしば見るが、木造の塔でこの形式のものは少ない。このような平面円形の「宝塔」形式の塔に庇を設けたものが多宝塔の原型とされている。多宝塔では初重と二重の間に「亀腹」と称する漆喰塗りの円形部分があり、円筒形の塔身の名残りを見せている。ただし、円筒形に見えるのは外観のみで、構造的には四角い初重の上に平面円形の上層部を乗せたものである。

法華宗・日蓮宗において、宝塔を本尊として用いる。塔の両脇に釈迦牟尼仏と多宝如来を安置した、「一塔両尊」の形式の本尊である。本化四大菩薩を従えた「一塔両尊四士」の形式をとることも有る。

初重を平面方形、二重を平面円形とする二層塔は日本独自の形式であり、平安時代初期に空海が高野山に建立を計画していた毘盧遮那法界体性塔(びるしゃなほっかいたいしょうとう)にその原型が求められる。この塔は空海の没後に完成し、その後も何回か焼失して、現在高野山にある塔(大塔または根本大塔と呼ばれる)は昭和12年(1937年)に再建された鉄筋コンクリート造のものである。この塔の創建時の形態は、現在の多宝塔に近いものであったと考証されている。
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空海とともに平安時代初期の仏教界で活動した最澄は法華経千部を安置する塔を日本各地の6か所に建立することを計画した。これは現在で言う多宝塔とは異なり、初重・二重ともに平面方形の二重塔であった。現在、比叡山延暦寺にある法華総持院東塔は1980年に建立されたものだが、初重・二重とも方形の形式を保っている。この形式の二重塔で近世以前にさかのぼるものはきわめて少なく、徳島県の切幡寺塔婆はその貴重な遺例である。この切幡寺塔は、もとは大阪の住吉大社の神宮寺にあり、元和4年(1618年)に建てられたものだが、明治時代初期に現在地に移建されている。

2009年06月10日

政令(せいれい)とは、命令のひとつで内閣が

政令(せいれい)とは、命令のひとつで内閣が制定する成文法をいう。行政機関が制定する成文法である命令の中では優劣関係で最も高い位置づけになる。法令番号(政令番号)を持つ。

憲法・法律の規定を実施するために制定された執行命令と呼ばれる政令(日本国憲法第73条第6号)と、法律の委任に基づいて制定される委任命令と呼ばれる政令(日本国憲法第73条第6号、内閣法第11条)とがある。

特に題名を持たず制定年と政令番号のみ(又は件名)で呼ばれる政令もあるが、固有の名前(題名)が付けられているものが多い。政令には特定の法律から委任された規定及び特定の法律を施行するのに必要な規定をまとめて制定したものが多くあり、そのような政令はその法律の「?法施行令」などと命名されることが多い。国の機関の設置法の施行令は「?省組織令」という名称を持つことが多い。

政令と他の法形式の優劣関係は次の通りである。
四季の山野草・高山植物情報
金魚知識
農業について
お茶の発祥
かわいい赤ちゃん
観葉植物広場
アロマの木
ガーデニング辞典
歴史飛鳥時代
自転車に乗って
博覧会
転勤
海図
過敏性腸症候群
アウトドア
柔道
メタボリックシンドローム
ミュージカル

オカルト

法律 > 政令 > 府令・省令 > 規則・庁令
最高裁判所規則・議院規則・条例は概ね政令と同等の優劣関係にあるとされるが、争いもある。


地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)
地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)
地方自治法施行規則(昭和22年5月3日内務省令第29号)

効力の制限 [編集]
日本国憲法は、国会を唯一の立法機関とすることを建前としているため、大日本帝国憲法下の独立命令のような政令の制定は認められない(憲法第41条)。ただし、位階令(大正15年勅令第325号)、勲章制定ノ件(明治8年太政官布告第54号)のように、旧憲法下の独立命令がそのまま有効なものとして政令扱いで運用されている例がある。
特に法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。(憲法第73条第6号ただし書き)
法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない(内閣法第11条)

制定手続 [編集]
政令は以下の手続きによって制定される。

閣議において決定される。(内閣法第4条第1項)
主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署する。(憲法第74条)
天皇が公布する(憲法第7条第1号)
官報に掲載される。

勅令、ポツダム勅令との関係 [編集]
大日本帝国憲法下の勅令で、日本国憲法の下でなお効力をもつものは、政令としての効力をもつものとされている(日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令(昭和22政14))

2009年06月26日

中華民国の行政区分は中華民国憲法の規定

中華民国の行政区分は中華民国憲法の規定(第十一章)より規定されているが、この行政区分は遷台以前に規定された大陸地区を含むものであり、台湾地区での実際の行政との整合性に欠如した内容となっている。そのため憲法改正[要出典]により一部改正を行い、実質的に機能していない台湾省及び福建省への虚省化(実質的な廃止)を実施しているが、公式には大陸地区を含めた地区の行政区分が存在していることとなっている。
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中華民国の公式な行政区分については中華民国の行政区分を、台湾地区での実際の統治範囲における行政区分としては台湾の行政区分を参照。

また中華民国海軍の艦艇のなかには大陸を統治していた当時の地名で、ウルムチの旧名である「迪化」を採用した艦艇が存在している。

中華民国の首都は南京市であるが、遷台以降の実効支配範囲である台湾地域における最大の都市は北部盆地に位置する台北市であり、1949年以降は中華民国の首都機能を果たしている。なお、台湾省の省都も当初は台北市であったが、1957年に台北市から台湾島中部にある南投県南投市中興新村に移された。現在、台湾省が凍結されているので現在では省都として機能していない。

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